裁判関連業務

交通事故

信号待ちをしていた時に、後ろから追突されました。
私の身体は大丈夫だったのですが、車が破損してしまったため、
修理代を請求しようとしたところ、
加害者は任意保険に加入していないことが分かりました。
この場合、修理代の請求はどこにすれはよいのでしょうか。

この場合、物損事故に該当するため、自賠責保険の保証対象にはなりません。したがって、加害者に対して、直接請求していくことになります。

自動車事故に遭い、車が破損してしまいました。
修理業者に見積もりをお願いしたところ、修理費用が約60万円
かかることが分かりました。
しかし、加害者加入の保険会社は、
「車の時価が30万円なので、それ以上は支払えない。」
との返事でした。自分は、事故に遭った車が気に入っているので、
修理してでも乗りたいと考えています。
それでも30万円しか支払ってもらえないのでしょうか

残念ながら、このケースの場合、30万円が支払われる上限金額となってしまいます。金額の算定は、基本的に修理代金となりますが、修理代金が車の時価額を上回る場合、請求金額は時価額が限度になります。なお、車の時価額は、オートガイド自動車価格月報(通称名レッドブック)記載の価格が使用されます。

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