裁判関連業務

不貞行為・不倫

結婚して10年になるのですが、夫が、勤務先の部下の女性と
浮気していることが発覚しました。
ウソばかり重ねる夫のことが信用できなくなり、離婚を決意しましたが、
妻子があることを知っていながら、夫と関係を持った相手の女性は
絶対に許せません。どうしたらいいでしょうか。

不倫をした夫だけでなく、相手の女性も、精神的な苦痛を受けたあなたに対して、その責任を負うことになります。 今回の場合、あなたは夫および不倫相手の女性、双方に対して、慰謝料を請求することが出来ます。 また、夫に対しては、不貞行為の慰謝料だけでなく、離婚に伴う財産分与や子どもの養育費の請求も、同時に行うことになります。
示談書や離婚協議書の作成、財産分与の登記などは、司法書士がお手伝いできますので、当事務所にご相談ください。

夫の浮気相手に慰謝料を請求したいです。
いくらぐらい請求できるものでしょうか。
また、不貞行為が原因で離婚する場合と、離婚まではしない場合とでは、
請求できる金額が異なりますか。

本来、慰謝料とは心の損害なので、金額の算定は個別の事情によるということになります。実際の裁判例では50万円から300万円が相場であると考えられます。
浮気相手の社会的地位や年収が高い場合、浮気がばれても関係を止めないなど悪質な場合、あなたが心労のあまり不眠になり心療内科に通院した場合などは、請求できる金額が増加するでしょう。
また、不貞行為が原因で離婚に至った場合は、離婚しない場合よりも、慰謝料が高額になる傾向があります。

5年前に結婚しました。
夫の部屋を掃除していたところ、
夫が私の友人(女性)と肩を組んで仲良く写っている写真を発見しました。
友人に写真を見せて問い詰めたところ、
「2年くらい前に、数ヶ月間付き合っていて、二人で温泉旅行に行ったけど、
もう別れたし、過去の話だから関係ないでしょ」と反省の言葉もありません。
友人に対し、慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか。

一般的に馴染みがないかもしれませんが、不貞行為の損害賠償請求権にも時効があります。基本的には不貞行為があったことを知ったときから3年となります。
あなたの場合、2年前の不貞行為が、今発覚したのですから、友人に対する慰謝料の請求は可能です。

夫の浮気相手に慰謝料を請求する方法を教えてください。
内容証明郵便というのを聞いたことがありますが、
どのような効果があるのでしょうか。

浮気相手と連絡がつくようなら、直接会って話し合い、慰謝料の金額を決めることになるでしょう。この際、後日の紛争を防止するためにも、示談の内容を書面に残すことが必要です。
もし、相手が電話に出ないなど、話し合いに応じない場合には、内容証明郵便で慰謝料の請求をします。 内容証明郵便というのは、送った文面が郵便局に保存されるので、どのような内容の郵便を出したかが後日証明できるものです。内容証明郵便を出したからといって、必ず慰謝料を払ってもらえるというわけではありません。
ただ、内容証明郵便の文面に、通常、「慰謝料の支払いに応じない場合は、訴訟提起など法的手段を取ります」と書き添えますから、相手に心理的な圧力を与えることはできるでしょう。
それでも、支払いに応じない場合は、調停や訴訟の提起を考えましょう。内容証明郵便や裁判所提出書類の作成は、司法書士がお手伝いできますので、当事務所までご相談ください。

独身男性です。
先日、既婚者の女性と一回だけ身体の関係を持ったところ、旦那さんから電話がかかってきて、「俺の妻に手を出しただろう。慰謝料を50万円支払え。」と、怒鳴り込まれました。怖くなって、現金で50万円を払ったのですが、領収書などはもらえませんでした。
一週間後、また旦那さんから電話があり、「まだ俺の気が収まらないから、もう50万円払え。払わなければ、勤務先に乗り込むぞ」と言われました。
いつまで支払いに応じればよいのでしょうか。

示談の内容が口約束だと、後日、言った・言わない、払った・払ってないと、余計な揉め事になる可能性があります。示談書を作成し、双方、署名捺印しておくべきでしょう。また、示談金の支払いと引換えに、必ず領収書をもらいましょう。示談書の作成は、司法書士がお手伝いできますので、当事務所までご相談ください。
なお、請求される金額が、相場から見て非常識に高額な場合や、払わなければ職場にばらすと脅されている場合などは、民事事件の領域を超えて、刑事事件(恐喝)の可能性もあります。自分の身を守るために、電話やメールのやり取りを記録するなどして、証拠の保全をしておきましょう。

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