登記

不動産登記

亡くなった父親名義の不動産(土地、建物)があります。
相続の登記をしたいのですが。

不動産の登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、亡くなった方の戸籍等があれば、ご相談のときにお持ち下さい。手元に資料がない場合は、当事務所で、取りよせることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

親名義の不動産が九州にあります。
遠方ですが、そちらの事務所で相続登記をお願いすることができますか。

はい、大丈夫です。日本全国、どの法務局の管轄でも、郵送による登記申請を行うことができます。

相続財産を相続人の間で、どのように分けたらよいのですか。

民法には、法定相続分が定められています。しかし、必ずしも、そのとおりに分割する必要はありません。相続人全員でよく話し合い、「遺産分割協議」がまとまれば、どのような分け方でも、することができます。分割方法が決まったら、当事務所で「遺産分割協議書」を作成しますので、相続人全員から、署名、捺印(実印)をもらってください。

相続の登記は、死亡後10か月以内にしなければいけませんか。

相続税の申告・納税は、死亡後10か月以内にすることになっていますが、相続登記については、このような期間制限はありません。ただ、死亡後、相続登記をしないまま長期間放置すると、子や孫の世代になり、相続人の数が数十人に増えてしまうことがあります。こうなってしまうと、遺産分割協議をしようとしても、全員から印鑑をもらうのは困難で、事実上、相続登記が不可能になってしまうことがあります。相続登記は、お早めに、当事務所にご相談ください。

自分名義の土地を子どもに贈与したいのですが。

一度に贈与してしまうと、高額な贈与税がかかることがあります。贈与税がかからないように、毎年、少しずつ、持分を移転させていく方法がありますので、ご相談ください。

住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消登記をしたいのですが。

完済おめでとうございます。銀行から、抹消登記用の書類一式を受け取られましたら、当事務所までお持ちください。有効期限が発行後3か月しかない書類も含まれていますので、お早目にご相談ください。

マイホームを購入することになりました。
不動産業者の指定した司法書士でなく、そちらの事務所で登記をお願いしたいのですが。

ご契約成立おめでとうございます。どの司法書士に登記を依頼するかは、実務慣行上、買主さんが決めることになっています。当事務所をご指定いただければ、司法書士上家美恵子の立ち合いのもと、登記手続きをしていただくことができますので、お気軽にご相談ください。

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