登記

渉外登記

先月、父が亡くなりましたが、父が外国人(在日韓国人)であるため、
近くの司法書士事務所では不動産の名義書換ができないと断られました。
そちらの事務所では可能でしょうか。

はい、可能です。
まず、日本にある不動産は、手続きに関しては、日本の法律に基づき相続登記を行うことになります。もっとも、その前提として、日本の相続法を適用して手続きを行うのか、亡くなった方の本国の相続法を適用するのかが問題になるため、お亡くなりになった方の国籍を把握し、外国語を駆使して、どの国の相続法を適用するかを判断し、所定の手続きを行うことになります。そのため、一般的な司法書士事務所では対処できないこともあります。
私は、国際法律事務所で渉外法務の経験があるため、これまでも、様々な国籍の渉外登記(渉外登記とは、その手続きや取引に外国籍の方が入っている場合の登記手続きです)のご依頼を受けてまいりました。ご安心して、ご連絡ください。

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