相続・遺言

遺言

わたしたち夫婦には、子どもがいません。
子どもも親もいないと、配偶者のほかに、兄弟も相続人になると聞きました。
夫婦どちらかが死亡したとき、配偶者にすべての財産を遺せるようにしておきたいのですが。

遺言を書いておけば、配偶者だけに相続させることができます。兄弟には、遺留分(最低限もらう権利がある相続分)がありませんので、あとで、もめる心配もありません。

わたしには近い親族がひとりもいません。
いつもお世話になっている知人に、財産を遺したいのですが、条件をつけることができますか。

遺言を作成しておけば、知人に財産を遺贈することができます。その際、財産をあげるかわりに、葬儀、法要など一切を執り行ってもらうこと、飼っているペットの世話をしてもらうこと、等の条件をつけることもできます。

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があると聞きましたが、
どちらがよいのですか。

自分で手書きする自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、遺言の形式を満たさず、無効になってしまう危険、また、内容が改ざんされてしまう危険などがあります。一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言ですので、確実に保管してもらえますし、効力も確かです。わたしは、せっかく一生懸命書かれたのに、死後、法律上無効とされてしまった自筆証書遺言を何度も見ておりますので、安全・確実な公正証書遺言をお勧めしています。

父の死亡後、自筆で書いた遺言書が見つかりました。
封印されていますが、開封して内容を見てもよいですか。

自筆証書遺言を発見した場合は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所へ提出して、「検認」の手続きを受けなければなりません。封印してある遺言書は、家庭裁判所で、相続人の立会のもと開封することになっていますので、勝手に開封しないでください

父が病気で入院しており、公証役場まで出向くことができません。
公正証書遺言を作成してもらうことはできませんか。

当事務所では、依頼者のかたが、ご高齢、ご病気等の事情で外出できない場合、司法書士上家美恵子が、ご自宅または病院に出張して、遺言のご相談にのっております。公証人に出張をお願いして、入院している病室で公正証書遺言を作ってもらうこともできます。必要な書類等も、当事務所で取りよせることができますし、遺言書の文案についても、ご相談にのりますので、お気軽にお電話ください。

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