裁判関連業務

離婚

離婚を考えているのですが、
離婚成立までに決めておくべきことは何でしょうか?

最低限必要なのは、以下のとおりです。
・財産分与(夫婦の財産関係の清算)
・慰謝料(相手の暴力、不貞などの不法行為に対する損害賠償)
・子供の養育費
・未成年の子供の親権者をどちらにするか
・子供との面接交渉

財産分与、養育費等の条件の話し合いは出来たのですが、
口約束をしただけです。
離婚後、取り決めとおりの支払いがされるか心配です。
どうしたらいいでしょうか?

口約束だけで取り決めをするのは絶対に避けましょう。
離婚してからまともに養育費を支払い続けているのは、全体の20%しかいない、という統計データもあります。 相手からの支払が滞ってから慌てないためにも、書面に残すことが重要です。

インターネット等で調べたのですが、
「離婚協議書を公正証書で残すことをお薦めします。」とあったのですが、
公正証書の意味がよく分かりません。
公正証書で離婚協議書を作成した場合、どんなメリットがあるのでしょうか?

公正証書(強制執行認諾条項付)で作成しておくと、離婚後に相手方が養育費等を支払う約束だったのに支払ってくれない、といった状況の時に効果があります。
具体的には、ただちに「強制執行」出来るということです。
仮に、養育費等の支払いが履行されなくなった場合には、相手方の預金、不動産、給与(基本は4分の1まで)等を差し押さえることが可能です。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

夫と離婚するに際して、公正証書を作成することになったのですが、
すでに別居しており、私は名古屋に住んでいますが、
夫は遠方(九州)に引っ越しています。
このような場合でも公正証書は作成できるのでしょうか?

公正証書は公証役場において公証人が作成する公文書のことですが、作成時に離婚する当事者双方が公証役場に赴かなければならない、という決まりはありません。このケースの場合、当事者双方が公正証書作成に合意しているのであれば、九州在住の夫から当職が委任状をいただき、依頼者と当職が名古屋の公証役場に赴きますので、全く心配ありません。

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