裁判関連業務

養育費

妻と離婚の協議をしています。
子供たちの養育費は何歳まで支払わなければなりませんか。

養育費の支払期間を定める法律はありませんが、子供が満20歳になるまでとするのが一般的です。両親の学歴などに応じて、高校卒業まで、あるいは大学院卒業までと定めることも可能ですので、夫婦間で話し合って取り決めをしてください。
なお、取り決め内容は公正証書にすることをお勧めしています。

小学生の子供が2人いる専業主婦ですが、
現在、夫との離婚を考えています。
夫とは離婚すること、子供の親権は私が持つことで合意しています。
しかし、子供の養育費の支払については、夫と全く話合いができません。
どうしたらよいでしょうか。

養育費の話合いについては、家庭裁判所の民事調停という手続を利用することができます。調停は、裁判官と、調停委員(法律知識のある民間人)2人の合計3人が当事者の言い分を聞いて、当事者の納得できる解決を図る手続です。
養育費のほかに離婚に伴う話し合いをする場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の申立をすることになります。養育費の話し合いのみを希望する場合は、子の監護に関する処分(養育費)調停の申立てをします。調停で折り合いがつかない場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が審判をすることになります。

私は3年前に妻と離婚をし、その際に
子供の養育費を月額10万円支払うという取り決めをしました。
元妻から取り決めどおりの養育費の支払を求められていますが、
私の収入が減少したため、全額は支払うことができなくなりました。
養育費の減額を請求することはできないのでしょうか。

可能です。
養育費は両親が、その経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。従って、養育費の支払に取り決めがある場合でも、その後に事情の変更があった場合には、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。また、元妻が再婚した場合や子供が進学した場合にも、養育費の額の変更(減額または増額)を求めることができます。

私は2年前に夫と離婚しました。元夫との間に子供が1人います。
元夫とは離婚の際に養育費の支払について口約束をしただけです。
最初は支払がありましたが、最近、養育費の支払いが滞っています。
元夫に支払を請求するにはどうしたらよいでしょうか。

元夫と話合いが可能な場合は、もう一度、養育費の支払について協議し、取り決めの内容を公正証書にすることをお勧めします。公正証書にすることで養育費の支払いが滞った場合に、強制執行により、元夫の財産や給料を差し押さえることが可能になります。元夫との話合いができない場合には、子の監護に関する処分(養育費)調停を申し立てることになります。

私は10年前に夫と離婚しました。
当時、夫の暴力もあり一刻も早く離婚したかったため、
養育費は要らないからと、二人の子どもの親権を私が持つことで
離婚に同意してもらいました。
しかし、子どもたちが成長するにつれ、
私の収入だけでは子どもたちを養っていくことが難しくなりました。
10年経った今からでも、元夫に養育費の請求をすることはできますか。

可能です。養育費の請求は、子どもの権利です。
あなたが養育費の請求権を放棄してしまったとしても、子どもの請求権は失われません。また、支払内容の取り決めがされていない養育費は、その親族関係が存在する限り時効にはかかりませんので、今から養育費の取り決めをして請求することが可能です。

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