債務整理

個人再生

住宅ローンのボーナス返済に充てるため、ついサラ金から借入れをしたところ、どんどん借金が増えて、返済が困難になってしまいました。
マイホームを手放さずに、借金を整理する方法があると聞きましたが。

はい。住宅資金特別条項付きの個人再生という手続きをすれば、住宅ローンのみ別枠に置いて、そのまま返済を続ける一方で、住宅ローン以外の借金は一律、圧縮してしまうことができます。

住宅ローンを3か月分滞納してしまいました。
住宅資金特別条項付き個人再生手続きを申し立てることができますか。
また手続きの中で、住宅ローンの組み換えもできますか。

はい。滞納があっても、再生手続きの申立は可能です。また、住宅ローンの組み換え(リスケジュール)も、手続きの中で行うことができます。組み換えのパターンによっては、住宅ローン債権者の同意が必要ですが、住宅ローンのボーナス返済を止めたり、一時期、住宅ローンの支払額を減らしたり、支払い年数を延長するなどして、今後滞りなく支払っていけるように、返済案を調整していきます。

小さなスナックを経営する個人事業主です。一時期、売り上げが減少したため、借入れに頼ってしまい、多重債務になってしまいました。
事業を辞めずに、借金の整理をすることはできますか。

小規模個人再生という手続きがあります。この再生手続きでは、事業を継続しながら、借金の圧縮をはかることができます。ただし、圧縮した借金をきちんと払っていける見込みがないと、手続きが認可されませんので、売り上げアップに努めるとともに、経費を削減して、確実な返済案を立てることが重要です。

パチンコで借金を作ってしまい、破産を申し立てても免責されそうにありません。個人再生手続きならば、ギャンブルが原因でも、手続きの利用が可能と聞きましたが。

そのとおりです。再生手続きには、破産手続きの「免責不許可事由」に該当するものがありません。パチンコが原因の借金でも、個人再生手続きで圧縮することが可能です。もちろん、今後、確実に返済してくために、パチンコを止めるのが先決です。

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