債務整理

自己破産

自己破産すると、借金がなくなると聞きましたが、本当ですか。

はい。裁判官が審査したうえで、「免責決定」が出されますと、借金の支払いが免除されます。
但し、公租公課(住民税、国民年金、国民健康保険料など)の滞納分は、免責の対象にならず、破産しても支払い義務が残りますので、ご注意ください。

「免責決定」は、誰でももらえますか。

いいえ。借金の原因がギャンブル(パチンコ、競馬など)だったり、浪費だったりすると、免責されないことがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

失業して無収入になってしまいました。
自己破産したいのですが、破産すると選挙権がなくなったり、
戸籍に記載されたりしますか。子どもには迷惑をかけたくないのですが。

そのような誤解をよく耳にしますが、そういった不利益は一切ありません。また、裁判所の執行官が自宅に上がりこんで、家財道具に差し押さえの赤札を貼っていく、というようなこともありませんので、ご安心ください。

それでは、自己破産をすると、どのような不利益がありますか。

一定額以上の財産を持っている場合は、財産を現金化して、債権者に配当をしなければなりません。
その他、貸金業者が加盟している個人信用情報機関に、自己破産したことが登録されます。この事故歴を、一般に「ブラックリスト」といいます。事故歴があると、今後、新たに借入れを申し込むとき、審査に不利になると考えられます。
また、破産者であることは、一定の職業(警備員、保険会社の外交員など)の欠格事由になります。

生活保護を受給しています。
民事法律扶助という制度を利用して、破産申立ができますか。

はい。当事務所は、法テラスに登録しておりますので、民事法律扶助制度を利用した破産申立に対応しています。利用条件など、詳細は、当事務所までお問い合わせください。

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