相続・遺言

遺産整理業務

友人が「相続放棄をしたから、親の借金を払わなくてもよくなった」
と言っていましたが、そもそも相続放棄とは何ですか。

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなられた人)の残した遺産を放棄することを言います。相続放棄した人は、初めから、相続人ではなかった扱いになります。具体的には、被相続人の遺産が、プラス(資産)よりもマイナス(借金)が大きい場合に、相続放棄をすることで、借金の返済をしなくても大丈夫ということになります。

どのような手続きをすれば、相続放棄出来ますか。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人(亡くなられた人)の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

亡くなった夫が生前サラ金に多額の借金をしていたことがわかったので、
相続放棄をすることにしました。
しかし夫の名義の家や車は手放したくありません。
債務だけ相続放棄をすることは出来ますか。

残念ながら出来ません。相続放棄をすると、一切の財産の相続をしないことになります。同様のケースで、預金は相続したいが土地はいらないということも出来ません。

私と兄が相続人になりましたが、兄と連絡が取れません。
兄に承諾を得ないまま、私1人でも相続放棄は出来るのでしょうか。

相続放棄は1人でもする事が出来ます。 相続人全員で行う必要ありません。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要なので、できる方から早めに手続きをしましょう。 今後、お兄さんと連絡が取れた場合には、お兄さん自身が相続人になっていることを知った時から3ヶ月の計算をしますので、その時に相続放棄をすることは可能ですので、ご安心ください。

私は、夫、子供1人の3人家族です。
この度、夫が亡くなり、夫の借金が多かったため、
私と子供は相続放棄をすることにしました。
私達2人が相続放棄をすると、借金は誰が相続することになるのですか。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。その結果、第2順位又は第3順位の相続人(*)が借金を相続することになります。

(*)
第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属(父、母等)
第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹
したがって、場合によっては、何人も相続放棄をする必要がある、といったケースも考えられます。

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