相続・遺言

遺言執行

祖父の死亡後、遺言書が見つかりました。
遺言書には相続分の指定などがされていますが、
遺言の内容を実現するには、誰が何をしたらよいですか。

遺言の内容を実現するための手続を、「遺言執行」といいます。遺言の中で遺言執行者が選任されている場合には、指定された遺言執行者が預貯金の払い戻しなどの手続を行います。遺言執行者が選任されていない場合は、相続人・受遺者が手続を行うことになります。しかし、相続人間で争いがあるような遺言の場合や法的知識が必要な場合には、公正な遺言執行を行うために司法書士など信頼できる第三者に遺言執行を依頼することをお勧めしています。
当事務所でも、遺言執行業務を受託できますので、詳しくはご相談ください。

父の死亡後、遺言書が見つかりましたが、相続人(兄弟)間でもめており、
何年経っても、遺言書の内容を実現できません。
一部の銀行預金は、すでに兄に引き出されてしまったようです。
どうしたらよいでしょうか。

遺言書の内容を実現する手段として、遺言執行者を選任する方法があります。遺言執行者が選任されると、遺言執行に係わる相続財産の管理処分権が全て遺言執行者に帰属するため、相続人が勝手に相続財産を処分することができなくなります。相続人間で争いがある場合には、司法書士などの信頼できる第三者を遺言執行者に選任することをお勧めします。遺言執行者の選任は、家庭裁判所に申し立てることにより可能です。
当事務所で、申立書類を作成できますので、詳しくはご相談ください。

遺言執行者となるためには、何か資格が必要ですか。
法律知識のない私(相続人)でも遺言執行者になれるのでしょうか。

遺言執行者になるために、特別な資格は必要ありません。したがって、法律の専門家でない相続人も遺言執行者になることは可能です。なお、未成年者及び破産者は遺言執行者になることはできませんのでご注意ください。また、相続人や受遺者の間で争いがある場合や利益が相反する場合には、司法書士などの信頼できる第三者に遺言執行を依頼するのが良いでしょう。

遺言書の中で私が遺言執行者に指定されていました。
何も知識がないため自分で手続をするのが不安です。
また、母親の介護をしているため、
銀行などに行って口座の解約手続をする時間も取れません。
遺言執行者になることを断ることはできますか。

可能です。ただし、相続人などの利害関係人から、一定期間内に、遺言執行者に就任するかどうかの催告があった場合に、催告期間内に確答しなかったときは、遺言執行者に就任する意思を表示したものとみなされてしまいます。断るときは明確に断るようにしてください。

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